ご利用規約
レンタル利用規約
本規約は、株式会社ヒューマンセントリックス(以下「当社」といいます。)が提供する映像機材レンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する法人または団体(以下「借主」といいます。)は、本規約の内容を確認・承諾し、当社所定の方法により同意署名または記名押印を行ったうえで、本サービスを申し込むものとします。
第1条(適用)
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と借主との間の一切の関係に適用されます。
2. 当社が本サービスに関して別途提示する見積書、申込書、申込確認書、貸出機材リスト、料金表、注意事項、当社Webサイト上の案内、その他の個別条件は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約と個別条件の内容が異なる場合は、当該個別条件に明示がある場合を除き、個別条件が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(本サービスの対象)
1. 本サービスは、事前に当社による法人登録審査を通過した法人または団体に限定して提供します。
2. 本サービスにおいて貸し出す機材は、カメラ、レンズ、照明機器、三脚、スタンド、収録メディア、その他当社が指定する映像制作関連機材およびその付属品(以下総称して「貸出機材」といいます。)とします。
3. 当社は、貸出機材の内容、数量、仕様、料金、在庫状況、提供条件その他本サービスの内容を、当社の判断により随時変更することがあります。
第3条(法人登録審査)
1. 借主は、本サービスの利用に先立ち、当社所定の方法により法人登録を申し込むものとします。
2. 借主は、法人登録の申込みにあたり、当社所定の申込書、レンタル利用規約の同意書、個人情報の取扱いに関する同意書、担当者の本人確認書類、名刺、その他当社が指定する書類を提出するものとします。
3. 当社は、借主から提出された情報および書類をもとに、法人情報、担当者情報、取引実績、信用状況、反社会的勢力との関係の有無、その他当社が必要と判断する事項について審査を行います。
4. 当社は、審査の結果、本サービスの提供をお断りすることがあります。この場合、当社は審査結果の理由を開示する義務を負いません。
5. 法人登録審査を通過した場合であっても、過去または現在において、料金の未払い、支払遅延、貸出機材の紛失、盗難、破損、返却遅延、虚偽申告、その他本サービスの利用に関して問題があると当社が判断した場合、当社は貸出をお断りし、または登録を停止もしくは解除することがあります。
6. 借主は、登録情報に変更が生じた場合、直ちに当社へ通知し、登録情報の更新に必要な手続きを行うものとします。
第4条(申込みおよび契約の成立)
1. 借主は、本サービスの利用を希望する場合、当社所定の方法により、利用希望日、貸出希望機材、数量、利用目的、受渡方法、受渡予定日時、受渡場所、返却方法、返却予定日時、返却場所または回収場所、受領担当者、請求先、データ変換オプションその他のオプション利用の有無、その他当社が指定する事項を申告して申し込むものとします。
2. 当社は、借主からの申込みを受けた後、在庫状況、貸出可否、運搬可否、登録状況、過去の取引状況その他必要事項を確認します。
3. 本サービスに係る個別契約は、当社が申込み内容を確認し、貸出を承諾する旨を電子メールその他当社所定の方法により借主へ通知した時点で成立するものとします。
4. 申込み内容に不備がある場合、当社は借主に対し、必要な情報の追加提出または修正を求めることができます。
5. 当社は、在庫状況、運搬体制、機材状態、審査結果その他の事情により、借主の希望する貸出機材、数量、貸出期間、受渡場所その他の条件に応じられない場合があります。
第5条(貸出機材リスト)
1. 当社は、貸出に際し、貸出機材の名称、メーカー、型番、管理番号またはシリアル番号、数量、付属品、貸出時の状態、参考購入価格または交換価額、貸出期間、受渡方法、受渡予定日時、受渡場所、返却方法、返却期限、返却場所または回収場所、データ変換オプションその他のオプション利用の有無、その他必要事項を記載した貸出機材リストを作成します。
2. 貸出機材リストは、当該貸出に係る契約内容、受領確認、返却確認、破損・故障・欠品・紛失等が生じた場合の確認資料を構成するものとします。
3. 借主または借主が指定した受領担当者は、受渡時に貸出機材および付属品の数量を確認し、貸出機材リストに受領サインを行うものとします。
4. 借主が貸出機材リストに受領サインを行った後は、受渡時に確認可能な数量不足または外観上明らかな不備を除き、貸出機材が貸出機材リストの記載どおり引き渡されたものとみなします。
第6条(料金および支払条件)
1. 本サービスの料金は、当社が別途提示する料金表、見積書、申込確認書、貸出機材リストその他の個別条件に定めるものとします。
2. 借主は、レンタル料金、運搬費、回収費、データ変換オプションその他のオプション料金、延長料金、返却遅延料金、修理費、再調達費、代替機材借用費、キャンセル料、その他本規約または個別条件に基づき発生する費用を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3. 支払条件は、原則として月末締め、翌月末日払いとし、当社指定の銀行口座へ振込む方法によるものとします。振込手数料は借主の負担とします。
4. 当社は、初回取引、高額機材の貸出、長期貸出、与信上必要があると判断した場合その他当社が必要と認める場合、前払い、保証金、デポジット、支払条件の変更、貸出上限額の設定、または追加書類の提出を求めることができます。
5. 借主が支払期日までに支払いを行わない場合、借主は、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
6. 借主に未払いまたは支払遅延がある場合、当社は、以後の貸出を停止し、または既に成立した個別契約を解除することができます。
7. 債権回収に要した費用、弁護士費用、調査費用その他合理的な費用は、借主の負担とします。
第7条(キャンセルおよび変更)
1. 借主は、個別契約成立後にキャンセルまたは申込み内容の変更を希望する場合、直ちに当社へ連絡するものとします。
2. 借主都合により申込み内容の全部または一部をキャンセルする場合、受渡予定日の前々日午後11時59分までに、当社が指定する電子メールアドレスその他の連絡先にキャンセルの通知が到達したときは、キャンセル料は発生しないものとします。
3. 前項の期限を経過した後に、借主都合により申込み内容の全部または一部をキャンセルする場合、借主は、キャンセルの対象となる貸出機材に係るレンタル料金の100%をキャンセル料として支払うものとします。
4. 前二項の規定にかかわらず、当社がキャンセルの通知を受領する前に、外部からの機材調達、運搬手配、外部事業者への発注その他のために取消不能な費用を負担している場合、借主は、当該費用を負担するものとします。
5. 個別契約成立後に、借主都合により貸出機材、数量、貸出期間、受渡方法、受渡場所、受渡日時、返却方法、返却日時、オプション利用その他申込み内容の変更を希望する場合、当社は、在庫状況、運搬手配、機材準備状況、外部調達の有無その他の事情により、当該変更に応じられない場合があります。
6. 前項の変更により、レンタル料金、運搬費、回収費、外部調達費、オプション料金その他の追加費用が発生する場合、借主は当該追加費用を支払うものとします。
7. 当社の責に帰すべき事由により貸出が不可能または著しく困難となった場合、当社は、当該個別契約の全部または一部を解除し、または代替機材の提案を行うことができます。この場合、当社は、解除となった範囲に係る料金を請求しないものとします。
8. 天災地変、交通障害、感染症、停電、通信障害、事故、法令・行政指導、その他当社の合理的支配を超える事由により貸出または運搬が困難となった場合、当社は、当該個別契約の全部または一部を解除し、または貸出条件を変更することができます。この場合、当社は借主に生じた損害について責任を負いません。
第8条(受渡しおよび本人確認)
1. 貸出機材の受渡しは、原則として利用日の前日の午前10時から午後5時までの間に、当社が指定または承諾した時間に行います。運搬遅延、機材の再手配、数量確認等の可能性を考慮し、利用日当日の受渡しは行わないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合はこの限りではありません。
2. 貸出機材の受渡しは、借主が当社の指定する場所において引き取る方法、または当社スタッフが借主の指定する場所へ運搬する方法により行います。当社による運搬の対応可能地域は、当社Webサイトその他当社が別途提示する方法により定めます。
3. 借主の指定する場所が当社の対応可能地域外である場合、運搬経路または受渡場所の安全を確保できない場合、その他当社による運搬が困難である場合、当社は、貸出をお断りし、借主による引取りを求め、または別途運搬費を請求することがあります。
4. 借主は、受渡しに先立ち、受領担当者の氏名、所属、連絡先、希望する受渡方法、受渡希望日時、受渡場所その他当社が指定する事項を通知するものとします。
5. 受渡時、当社は、受領担当者が借主に所属し、または借主から受領権限を付与された者であることを確認するため、名刺、社員証、顔写真付き本人確認書類、借主からの委任メール、その他当社が必要と判断する資料の提示を求めることができます。
6. 受領担当者が事前に通知された者と異なる場合、本人確認ができない場合、受領権限が確認できない場合、または受渡場所の安全が確保できない場合、当社は貸出機材の引渡しを拒否することがあります。
7. 受渡時、当社スタッフおよび受領担当者は、貸出機材リストに基づき、貸出機材および付属品の数量を共同で確認するものとします。
8. 当社は、パッキング前に貸出機材の検品を行うため、受渡現場において貸出機材の詳細な動作確認は行いません。借主は、受領後、使用開始前に自らの責任において速やかに動作確認を行うものとします。
9. 借主は、貸出機材に数量不足、外観上明らかな破損、または動作不良を発見した場合、速やかに当社へ通知するものとします。通知が遅れたことにより損害が拡大した場合、当社は当該拡大損害について責任を負いません。
第9条(貸出期間および延長)
1. 貸出期間は、当社が承諾した申込み内容、見積書、申込確認書または貸出機材リストに定める期間とします。
2. 借主が貸出期間の延長を希望する場合、貸出期間満了前に当社へ申し出て、当社の承諾を得るものとします。
3. 借主が当社の承諾なく、第12条または個別条件に定める返却期限を超過した場合、借主は、返却が完了するまでの期間について、当社所定の延長料金または通常レンタル料金相当額を支払うものとします。
4. 返却期限の超過または貸出期間の延長により、当社または第三者に損害が生じた場合、借主はその損害を賠償するものとします。
第10条(貸出機材の管理および禁止事項)
1. 借主は、貸出機材が精密機器であることを認識し、善良なる管理者の注意をもって、貸出機材を運搬、保管、管理および使用するものとします。
2. 借主は、貸出機材を、本来の用途および申込み時に申告した利用目的の範囲内で使用するものとします。
3. 借主は、当社の事前の書面または電子メールによる承諾なく、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)貸出機材の転貸、再レンタル、譲渡、売却、質入れ、担保設定、占有移転
(2)貸出機材の改造、分解、加工、設定変更、識別ラベルの剥離または変更
(3)貸出機材の海外持出し、危険地域、海上、山岳、雨天屋外、粉塵・高温多湿・振動・水濡れ等の危険が高い場所での使用
(4)貸出機材を法令または公序良俗に反する目的で使用する行為
(5)当社または第三者の権利、利益、信用を害する行為
(6)その他当社が不適切と判断する行為
4. 前項各号の行為が疑われる場合、当社は、貸出機材の即時返還を求めるとともに、警察への届出、法的措置、登録停止、以後の貸出拒否その他必要な措置を行うことができます。
第11条(収録メディアおよびデータの取扱い)
1. 借主がSDカード、SSDその他のデータ記録用メディアを借り受ける場合、借主は、当該メディアに記録されたデータについて、自らの責任において管理するものとします。
2. 借主は、返却前に、自己の責任と負担において、必要なデータの確認およびバックアップを完了するものとします。
3. 当社は、返却受領後、データ変換オプションその他データの取扱いについて別段の個別契約がある場合を除き、当社所定の方法により、当該メディア内のデータを速やかに消去します。
4. 当社は、データの消失、破損、バックアップ未実施、記録不良、読込不良その他収録メディアまたは記録データに関して借主に生じた損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。当社の責に帰すべき事由により生じた損害については、第15条の規定を適用します。
5. 借主は、個人情報、機密情報、第三者の著作権、肖像権、プライバシーその他の権利を含む情報をメディアに記録し、または当社にデータ変換を委託する場合、当該記録および委託に必要な権限、同意その他の適法な根拠を有することを保証するものとします。
6. 借主は、前項の情報について、必要な権利処理、本人または権利者からの同意取得、安全管理、バックアップその他適切な措置を、自らの責任において行うものとします。
7. 当社は、検品、メンテナンス、データ消去、データ変換オプションの履行その他本サービスの運営上必要な範囲を除き、返却されたメディア内のデータを閲覧、複製または利用しません。
8. 借主が、別途当社所定の「データ変換オプション」(以下「本オプション」といいます。)を申し込んだ場合、第3項の規定にかかわらず、データの変換、納品、保存および消去については、本項以下ならびに見積書、申込書その他当社が提示する個別条件に従うものとします。
9. 借主は、本オプションを利用する場合であっても、可能な範囲で必要なデータのバックアップを行うものとします。借主は、本オプションがデータの復旧サービスではなく、当社がデータの完全な読み取り、変換、再生または復旧を保証するものではないことをあらかじめ承諾します。
10. 対面でメディアの返却およびデータ変換を行う場合、当社が借主からメディアを受け取った時点で、当該メディアの受領が完了するものとします。借主および当社は、当該メディアの受渡し時に、メディアの外観、機器による認識の可否およびデータの保存状況を、可能な範囲で確認するものとします。
11. 対面でデータ移行またはデータ変換を行い、その場で作業を完了する場合、借主は、当社スタッフの立ち合いのもと、移行または変換されたデータを確認するものとします。メディアを預かり後日納品する場合の納品および確認については、第15項および個別条件に従うものとします。
12. 郵送、配送その他非対面の方法によりメディアを返却する場合、当社が当該メディアを現実に受領するまでの滅失、破損、紛失その他の危険は、借主が負担するものとします。当社は、メディア受領後、可能な範囲でメディアの外観、認識の可否およびデータの保存状況を確認し、異常が認められた場合は借主へ通知します。
13. メディアの認識不良、読込不良、データ破損、暗号化、パスワード不明、機器またはデータ形式の非対応、その他当社の責に帰すことのできない事由によりデータ変換ができない場合、当社はデータ変換を行う義務を負わず、これにより借主に生じた損害について責任を負いません。
14. 前項の場合における本オプション料金、調査費用、作業費用、メディア返却費用その他の費用の取扱いは、見積書、申込書その他の個別条件に定めるものとします。
15. 本オプションにおける変換対象、変換形式、納品方法、納期、データ保存期間、納品後の確認期限、データ消去時期、メディアの返却方法、料金その他の条件は、見積書、申込書その他当社が提示する個別条件に定めるものとします。
16. 借主が個別条件に定める確認期限までに、変換後のデータの不備について当社へ通知しなかった場合、当該確認期限の経過をもって、変換後のデータが正常に納品されたものとみなします。
17. 当社は、個別条件に定めるデータ保存期間の経過後、変換作業のために当社が保存したデータを、借主への追加の通知なく消去することができます。借主は、保存期間内に、自己の責任と負担において必要なデータの確認およびバックアップを行うものとします。
18. 本オプションに関して当社の責に帰すべき事由により借主に損害が発生した場合の当社の責任については、第15条の規定を適用します。
第12条(返却)
1. 借主が貸出機材を当社へ持参して返却する場合、貸出機材リストその他の個別条件に別段の定めがない限り、貸出期間満了日の翌日の正午までに、自らの責任と費用において、当社が指定する返却場所へ返却するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社スタッフが借主の指定する場所において貸出機材を回収する場合、貸出機材リストその他の個別条件に別段の定めがない限り、回収期限は貸出期間満了日の翌日の午後5時までとします。
3. 借主は、当社による回収の場合、当社が指定または承諾した時間に、貸出機材を回収可能な状態で引き渡すものとします。借主の都合により回収できなかった場合、借主は、再回収費用、延長料金その他当社に生じた合理的な費用を負担するものとします。
4. 当社による回収に運搬費、回収費その他の費用が発生する場合、借主は、見積書その他の個別条件に定める費用を負担するものとします。
5. 貸出機材は、貸出時の状態で返却するものとします。借主は、貸出機材、付属品、梱包材、ケース、ケーブル、バッテリー、記録メディア、その他貸出機材リストに記載された一切の物品を返却するものとします。
6. 返却または回収時、当社は貸出機材一式を受領した旨を記録します。ただし、この時点の受領はあくまで返却物の預かりであり、貸出機材の有無、傷、凹み、破損、故障、欠品、動作状態その他詳細な検品の完了を意味するものではありません。
7. 当社は、返却受領後、原則として24時間以内に、貸出時の貸出機材リストおよびパッキング前に撮影した機材状態の写真その他の記録と照合し、返却機材の数量、外観、動作状態、付属品、データ消去、クリーニング等の検品を行います。ただし、土日祝日、当社休業日、返却数量が多い場合、専門的確認を要する場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
8. 検品の結果、破損、故障、汚損、欠品、紛失、データ消去不能その他の不具合を確認した場合、当社は、検品完了後速やかに借主へ通知します。
第13条(破損・故障・汚損・欠品・紛失・盗難)
1. 貸出機材に破損、故障、汚損、欠品、紛失、盗難その他の事故が生じた場合、借主は、直ちに当社へ通知するものとします。
2. 盗難、紛失、事故、第三者による持去りその他警察への届出を要する事象が発生した場合、借主は、直ちに警察その他関係機関へ届け出るとともに、届出番号、受理番号、事故状況、発生日時、発生場所、関係者、写真その他当社が求める情報を提出するものとします。
3. 返却後の検品により、貸出機材の破損、故障、汚損、欠品、紛失その他の不具合が確認された場合、借主は、次の各号に定める費用および損害を負担するものとします。
(1)修理が可能な場合:修理に要する実費、見積費用、点検費用、送料、部品代その他修理に通常必要な費用
(2)修理が不能または著しく困難な場合:同等品の購入費用または再調達費用
(3)付属品、ケース、ケーブル、バッテリー、記録メディア等の欠品がある場合:当該欠品物の購入費用または再調達費用
(4)当該機材が修理または再調達のために使用できない期間に当社が代替機材を借り入れた場合:当該借用費用
(5)返却遅延、破損、故障、欠品、紛失等により当社に発生した合理的な費用および損害
4. 前項の金額は、修理業者の見積書、購入価格、再調達価格、代替機材の借用費用、貸出機材リスト記載の参考価格その他合理的資料をもとに、当社が算定します。
5. 借主は、破損、故障、汚損、欠品、紛失、盗難その他事故の原因が借主、借主の役員、従業員、委託先、撮影関係者、現場関係者その他借主の管理下にある者によるものであるか否かを問わず、借主の管理期間中に発生した事象について責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由によることが明らかな場合はこの限りではありません。
6. 前項に定める借主の管理期間は、貸出機材の引渡しが完了した時点から、次の各号に定める時点までとします。
(1)借主が当社へ持参して返却する場合:借主が当社スタッフへ貸出機材を引き渡した時点
(2)当社スタッフが回収する場合:当社スタッフが借主から貸出機材を受領した時点
(3)郵送、配送その他の方法により返却する場合:貸出機材が当社へ現実に到着し、当社が受領した時点
7. 返却後の検品によって発見された破損、故障、汚損、欠品その他の不具合について、貸出時の状態、返却時の状態、写真、動作記録その他の事情から、借主の管理期間中に発生したものと合理的に判断される場合、借主は本条に定める責任を負うものとします。
8. 当社は、本サービスに関して、貸出機材の破損、故障、汚損、欠品、紛失、盗難等を補償する機材保険には加入しておりません。借主は、必要に応じて、自らの責任と費用により、動産総合保険、賠償責任保険その他必要な保険に加入するものとします。
第14条(第三者損害)
1. 借主が貸出機材の使用、運搬、保管、管理その他本サービスの利用に関連して、第三者の生命、身体、財産、権利、利益に損害を与えた場合、借主は自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
2. 前項の場合、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、第三者に対する補償、賠償、対応その他一切の責任を負いません。
3. 借主の行為により当社が第三者から請求、苦情、訴訟その他の申立てを受けた場合、借主は、当社に生じた損害、費用、弁護士費用その他一切の負担を補償するものとします。
第15条(当社の免責および責任制限)
1. 当社は、貸出機材が借主の特定の使用目的、撮影目的、制作目的、技術要件、成果物品質、納期その他借主の期待に適合することを保証しません。
2. 当社は、貸出機材の不具合、故障、使用不能、配送遅延、代替機材の不足、収録メディアの不具合、データの消失または破損、記録不良、読込不良、データ変換不能、撮影中止、再撮影、出演者・スタッフ・会場・交通・宿泊その他の費用、逸失利益、間接損害、特別損害および派生損害について、責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた現実かつ直接の通常損害については、次項の範囲で責任を負うものとします。
3. 当社の責に帰すべき事由により借主に損害が発生した場合であっても、当社が負う損害賠償責任の範囲は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限られ、その上限額は、当該損害の原因となった個別契約について借主が当社に支払った、または支払うべきレンタル料金および当該損害に直接関係するオプション料金の合計額とします。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。
4. 借主は、撮影、配信、収録その他重要な用途に貸出機材を使用する場合、事前の動作確認、予備機材の確保、バックアップ、代替手段の準備その他必要なリスク対策を自らの責任で行うものとします。
第16条(秘密保持)
1. 借主および当社は、本サービスに関連して相手方から開示された技術上、営業上、業務上その他一切の非公開情報を、相手方の事前承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本サービスの目的以外に利用してはなりません。
2. 前項の定めは、次の各号の情報には適用されません。
(1)開示時点で既に公知であった情報
(2)開示後、受領者の責によらず公知となった情報
(3)開示時点で受領者が既に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
(5)法令、裁判所、行政機関その他公的機関により開示を求められた情報
3. 本条の義務は、本サービスの利用終了後も存続します。
第17条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、本サービスに関連して取得する個人情報を、当社のプライバシーポリシーおよび別途定める「個人情報のお取り扱いについて」に従い適切に取り扱います。
2. 借主は、本サービスの利用にあたり、当社に対して自社の役員、従業員、担当者、受領担当者、経理担当者その他第三者の個人情報を提供する場合、当該提供について必要な権限、同意または適法な根拠を有することを保証します。
3. 借主は、当社から提供を求められた個人情報を提供しない場合、本サービスの全部または一部を利用できないことがあることを承諾します。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、自己、自己の役員、実質的支配者、従業員、委託先、代理人、媒介者その他関係者が、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証します。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、脅迫的言動、暴力、風説の流布、偽計または威力を用いた信用毀損・業務妨害、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証します。
3. 借主が前二項に違反した場合、または違反のおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は何らの催告を要することなく、法人登録を解除し、既に成立した個別契約を解除し、貸出機材の即時返還を求め、以後の取引を停止することができます。
4. 前項に基づく解除または取引停止により借主に損害が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。
第19条(解除および期限の利益喪失)
1. 借主が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの催告を要することなく、法人登録を停止または解除し、既に成立した個別契約を解除し、貸出機材の即時返還を求めることができます。
(1)本規約または個別条件に違反した場合
(2)申込内容、提出書類、登録情報に虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
(3)支払停止、支払不能、手形・小切手の不渡り、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分を受けた場合
(5)解散、事業停止、事業譲渡、合併その他事業継続に重大な影響を及ぼす事由が生じた場合
(6)信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
(7)貸出機材の返却を怠り、または返却不能となった場合
(8)当社、当社役員、従業員、関係者に対し、著しい迷惑行為、威圧的言動、不当要求、誹謗中傷、信用毀損、業務妨害を行った場合
(9)その他当社が本サービスの提供継続が困難であると合理的に判断した場合
2. 借主が前項各号のいずれかに該当した場合、借主は、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
3. 本条に基づく解除または登録停止により借主に損害が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。
第20条(規約の変更)
1. 当社は、必要に応じて、本規約を変更することができます。
2. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の規約の内容および効力発生日を、当社Webサイトへの掲載、登録法人の窓口担当者への電子メール送信、その他当社が適切と判断する方法により周知します。
3. 変更後の規約は、当社が定める効力発生日から適用されます。ただし、既に成立した個別契約については、当該個別契約の成立時点における規約が適用されるものとします。なお、法令上または運用上必要な変更、借主の一般の利益に適合する変更、または変更内容が契約目的に反せず合理的である変更については、変更後の規約が適用される場合があります。
第21条(準拠法および合意管轄)
1. 本規約および本サービスに関する準拠法は、日本法とします。
2. 本規約または本サービスに関して当社と借主との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社および借主は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図るものとします。
制定・改定履歴
2026年5月26日 制定・施行
2026年7月27日 改定・施行
第1条(適用)
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と借主との間の一切の関係に適用されます。
2. 当社が本サービスに関して別途提示する見積書、申込書、申込確認書、貸出機材リスト、料金表、注意事項、当社Webサイト上の案内、その他の個別条件は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約と個別条件の内容が異なる場合は、当該個別条件に明示がある場合を除き、個別条件が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(本サービスの対象)
1. 本サービスは、事前に当社による法人登録審査を通過した法人または団体に限定して提供します。
2. 本サービスにおいて貸し出す機材は、カメラ、レンズ、照明機器、三脚、スタンド、収録メディア、その他当社が指定する映像制作関連機材およびその付属品(以下総称して「貸出機材」といいます。)とします。
3. 当社は、貸出機材の内容、数量、仕様、料金、在庫状況、提供条件その他本サービスの内容を、当社の判断により随時変更することがあります。
第3条(法人登録審査)
1. 借主は、本サービスの利用に先立ち、当社所定の方法により法人登録を申し込むものとします。
2. 借主は、法人登録の申込みにあたり、当社所定の申込書、レンタル利用規約の同意書、個人情報の取扱いに関する同意書、担当者の本人確認書類、名刺、その他当社が指定する書類を提出するものとします。
3. 当社は、借主から提出された情報および書類をもとに、法人情報、担当者情報、取引実績、信用状況、反社会的勢力との関係の有無、その他当社が必要と判断する事項について審査を行います。
4. 当社は、審査の結果、本サービスの提供をお断りすることがあります。この場合、当社は審査結果の理由を開示する義務を負いません。
5. 法人登録審査を通過した場合であっても、過去または現在において、料金の未払い、支払遅延、貸出機材の紛失、盗難、破損、返却遅延、虚偽申告、その他本サービスの利用に関して問題があると当社が判断した場合、当社は貸出をお断りし、または登録を停止もしくは解除することがあります。
6. 借主は、登録情報に変更が生じた場合、直ちに当社へ通知し、登録情報の更新に必要な手続きを行うものとします。
第4条(申込みおよび契約の成立)
1. 借主は、本サービスの利用を希望する場合、当社所定の方法により、利用希望日、貸出希望機材、数量、利用目的、受渡方法、受渡予定日時、受渡場所、返却方法、返却予定日時、返却場所または回収場所、受領担当者、請求先、データ変換オプションその他のオプション利用の有無、その他当社が指定する事項を申告して申し込むものとします。
2. 当社は、借主からの申込みを受けた後、在庫状況、貸出可否、運搬可否、登録状況、過去の取引状況その他必要事項を確認します。
3. 本サービスに係る個別契約は、当社が申込み内容を確認し、貸出を承諾する旨を電子メールその他当社所定の方法により借主へ通知した時点で成立するものとします。
4. 申込み内容に不備がある場合、当社は借主に対し、必要な情報の追加提出または修正を求めることができます。
5. 当社は、在庫状況、運搬体制、機材状態、審査結果その他の事情により、借主の希望する貸出機材、数量、貸出期間、受渡場所その他の条件に応じられない場合があります。
第5条(貸出機材リスト)
1. 当社は、貸出に際し、貸出機材の名称、メーカー、型番、管理番号またはシリアル番号、数量、付属品、貸出時の状態、参考購入価格または交換価額、貸出期間、受渡方法、受渡予定日時、受渡場所、返却方法、返却期限、返却場所または回収場所、データ変換オプションその他のオプション利用の有無、その他必要事項を記載した貸出機材リストを作成します。
2. 貸出機材リストは、当該貸出に係る契約内容、受領確認、返却確認、破損・故障・欠品・紛失等が生じた場合の確認資料を構成するものとします。
3. 借主または借主が指定した受領担当者は、受渡時に貸出機材および付属品の数量を確認し、貸出機材リストに受領サインを行うものとします。
4. 借主が貸出機材リストに受領サインを行った後は、受渡時に確認可能な数量不足または外観上明らかな不備を除き、貸出機材が貸出機材リストの記載どおり引き渡されたものとみなします。
第6条(料金および支払条件)
1. 本サービスの料金は、当社が別途提示する料金表、見積書、申込確認書、貸出機材リストその他の個別条件に定めるものとします。
2. 借主は、レンタル料金、運搬費、回収費、データ変換オプションその他のオプション料金、延長料金、返却遅延料金、修理費、再調達費、代替機材借用費、キャンセル料、その他本規約または個別条件に基づき発生する費用を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3. 支払条件は、原則として月末締め、翌月末日払いとし、当社指定の銀行口座へ振込む方法によるものとします。振込手数料は借主の負担とします。
4. 当社は、初回取引、高額機材の貸出、長期貸出、与信上必要があると判断した場合その他当社が必要と認める場合、前払い、保証金、デポジット、支払条件の変更、貸出上限額の設定、または追加書類の提出を求めることができます。
5. 借主が支払期日までに支払いを行わない場合、借主は、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
6. 借主に未払いまたは支払遅延がある場合、当社は、以後の貸出を停止し、または既に成立した個別契約を解除することができます。
7. 債権回収に要した費用、弁護士費用、調査費用その他合理的な費用は、借主の負担とします。
第7条(キャンセルおよび変更)
1. 借主は、個別契約成立後にキャンセルまたは申込み内容の変更を希望する場合、直ちに当社へ連絡するものとします。
2. 借主都合により申込み内容の全部または一部をキャンセルする場合、受渡予定日の前々日午後11時59分までに、当社が指定する電子メールアドレスその他の連絡先にキャンセルの通知が到達したときは、キャンセル料は発生しないものとします。
3. 前項の期限を経過した後に、借主都合により申込み内容の全部または一部をキャンセルする場合、借主は、キャンセルの対象となる貸出機材に係るレンタル料金の100%をキャンセル料として支払うものとします。
4. 前二項の規定にかかわらず、当社がキャンセルの通知を受領する前に、外部からの機材調達、運搬手配、外部事業者への発注その他のために取消不能な費用を負担している場合、借主は、当該費用を負担するものとします。
5. 個別契約成立後に、借主都合により貸出機材、数量、貸出期間、受渡方法、受渡場所、受渡日時、返却方法、返却日時、オプション利用その他申込み内容の変更を希望する場合、当社は、在庫状況、運搬手配、機材準備状況、外部調達の有無その他の事情により、当該変更に応じられない場合があります。
6. 前項の変更により、レンタル料金、運搬費、回収費、外部調達費、オプション料金その他の追加費用が発生する場合、借主は当該追加費用を支払うものとします。
7. 当社の責に帰すべき事由により貸出が不可能または著しく困難となった場合、当社は、当該個別契約の全部または一部を解除し、または代替機材の提案を行うことができます。この場合、当社は、解除となった範囲に係る料金を請求しないものとします。
8. 天災地変、交通障害、感染症、停電、通信障害、事故、法令・行政指導、その他当社の合理的支配を超える事由により貸出または運搬が困難となった場合、当社は、当該個別契約の全部または一部を解除し、または貸出条件を変更することができます。この場合、当社は借主に生じた損害について責任を負いません。
第8条(受渡しおよび本人確認)
1. 貸出機材の受渡しは、原則として利用日の前日の午前10時から午後5時までの間に、当社が指定または承諾した時間に行います。運搬遅延、機材の再手配、数量確認等の可能性を考慮し、利用日当日の受渡しは行わないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合はこの限りではありません。
2. 貸出機材の受渡しは、借主が当社の指定する場所において引き取る方法、または当社スタッフが借主の指定する場所へ運搬する方法により行います。当社による運搬の対応可能地域は、当社Webサイトその他当社が別途提示する方法により定めます。
3. 借主の指定する場所が当社の対応可能地域外である場合、運搬経路または受渡場所の安全を確保できない場合、その他当社による運搬が困難である場合、当社は、貸出をお断りし、借主による引取りを求め、または別途運搬費を請求することがあります。
4. 借主は、受渡しに先立ち、受領担当者の氏名、所属、連絡先、希望する受渡方法、受渡希望日時、受渡場所その他当社が指定する事項を通知するものとします。
5. 受渡時、当社は、受領担当者が借主に所属し、または借主から受領権限を付与された者であることを確認するため、名刺、社員証、顔写真付き本人確認書類、借主からの委任メール、その他当社が必要と判断する資料の提示を求めることができます。
6. 受領担当者が事前に通知された者と異なる場合、本人確認ができない場合、受領権限が確認できない場合、または受渡場所の安全が確保できない場合、当社は貸出機材の引渡しを拒否することがあります。
7. 受渡時、当社スタッフおよび受領担当者は、貸出機材リストに基づき、貸出機材および付属品の数量を共同で確認するものとします。
8. 当社は、パッキング前に貸出機材の検品を行うため、受渡現場において貸出機材の詳細な動作確認は行いません。借主は、受領後、使用開始前に自らの責任において速やかに動作確認を行うものとします。
9. 借主は、貸出機材に数量不足、外観上明らかな破損、または動作不良を発見した場合、速やかに当社へ通知するものとします。通知が遅れたことにより損害が拡大した場合、当社は当該拡大損害について責任を負いません。
第9条(貸出期間および延長)
1. 貸出期間は、当社が承諾した申込み内容、見積書、申込確認書または貸出機材リストに定める期間とします。
2. 借主が貸出期間の延長を希望する場合、貸出期間満了前に当社へ申し出て、当社の承諾を得るものとします。
3. 借主が当社の承諾なく、第12条または個別条件に定める返却期限を超過した場合、借主は、返却が完了するまでの期間について、当社所定の延長料金または通常レンタル料金相当額を支払うものとします。
4. 返却期限の超過または貸出期間の延長により、当社または第三者に損害が生じた場合、借主はその損害を賠償するものとします。
第10条(貸出機材の管理および禁止事項)
1. 借主は、貸出機材が精密機器であることを認識し、善良なる管理者の注意をもって、貸出機材を運搬、保管、管理および使用するものとします。
2. 借主は、貸出機材を、本来の用途および申込み時に申告した利用目的の範囲内で使用するものとします。
3. 借主は、当社の事前の書面または電子メールによる承諾なく、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)貸出機材の転貸、再レンタル、譲渡、売却、質入れ、担保設定、占有移転
(2)貸出機材の改造、分解、加工、設定変更、識別ラベルの剥離または変更
(3)貸出機材の海外持出し、危険地域、海上、山岳、雨天屋外、粉塵・高温多湿・振動・水濡れ等の危険が高い場所での使用
(4)貸出機材を法令または公序良俗に反する目的で使用する行為
(5)当社または第三者の権利、利益、信用を害する行為
(6)その他当社が不適切と判断する行為
4. 前項各号の行為が疑われる場合、当社は、貸出機材の即時返還を求めるとともに、警察への届出、法的措置、登録停止、以後の貸出拒否その他必要な措置を行うことができます。
第11条(収録メディアおよびデータの取扱い)
1. 借主がSDカード、SSDその他のデータ記録用メディアを借り受ける場合、借主は、当該メディアに記録されたデータについて、自らの責任において管理するものとします。
2. 借主は、返却前に、自己の責任と負担において、必要なデータの確認およびバックアップを完了するものとします。
3. 当社は、返却受領後、データ変換オプションその他データの取扱いについて別段の個別契約がある場合を除き、当社所定の方法により、当該メディア内のデータを速やかに消去します。
4. 当社は、データの消失、破損、バックアップ未実施、記録不良、読込不良その他収録メディアまたは記録データに関して借主に生じた損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。当社の責に帰すべき事由により生じた損害については、第15条の規定を適用します。
5. 借主は、個人情報、機密情報、第三者の著作権、肖像権、プライバシーその他の権利を含む情報をメディアに記録し、または当社にデータ変換を委託する場合、当該記録および委託に必要な権限、同意その他の適法な根拠を有することを保証するものとします。
6. 借主は、前項の情報について、必要な権利処理、本人または権利者からの同意取得、安全管理、バックアップその他適切な措置を、自らの責任において行うものとします。
7. 当社は、検品、メンテナンス、データ消去、データ変換オプションの履行その他本サービスの運営上必要な範囲を除き、返却されたメディア内のデータを閲覧、複製または利用しません。
8. 借主が、別途当社所定の「データ変換オプション」(以下「本オプション」といいます。)を申し込んだ場合、第3項の規定にかかわらず、データの変換、納品、保存および消去については、本項以下ならびに見積書、申込書その他当社が提示する個別条件に従うものとします。
9. 借主は、本オプションを利用する場合であっても、可能な範囲で必要なデータのバックアップを行うものとします。借主は、本オプションがデータの復旧サービスではなく、当社がデータの完全な読み取り、変換、再生または復旧を保証するものではないことをあらかじめ承諾します。
10. 対面でメディアの返却およびデータ変換を行う場合、当社が借主からメディアを受け取った時点で、当該メディアの受領が完了するものとします。借主および当社は、当該メディアの受渡し時に、メディアの外観、機器による認識の可否およびデータの保存状況を、可能な範囲で確認するものとします。
11. 対面でデータ移行またはデータ変換を行い、その場で作業を完了する場合、借主は、当社スタッフの立ち合いのもと、移行または変換されたデータを確認するものとします。メディアを預かり後日納品する場合の納品および確認については、第15項および個別条件に従うものとします。
12. 郵送、配送その他非対面の方法によりメディアを返却する場合、当社が当該メディアを現実に受領するまでの滅失、破損、紛失その他の危険は、借主が負担するものとします。当社は、メディア受領後、可能な範囲でメディアの外観、認識の可否およびデータの保存状況を確認し、異常が認められた場合は借主へ通知します。
13. メディアの認識不良、読込不良、データ破損、暗号化、パスワード不明、機器またはデータ形式の非対応、その他当社の責に帰すことのできない事由によりデータ変換ができない場合、当社はデータ変換を行う義務を負わず、これにより借主に生じた損害について責任を負いません。
14. 前項の場合における本オプション料金、調査費用、作業費用、メディア返却費用その他の費用の取扱いは、見積書、申込書その他の個別条件に定めるものとします。
15. 本オプションにおける変換対象、変換形式、納品方法、納期、データ保存期間、納品後の確認期限、データ消去時期、メディアの返却方法、料金その他の条件は、見積書、申込書その他当社が提示する個別条件に定めるものとします。
16. 借主が個別条件に定める確認期限までに、変換後のデータの不備について当社へ通知しなかった場合、当該確認期限の経過をもって、変換後のデータが正常に納品されたものとみなします。
17. 当社は、個別条件に定めるデータ保存期間の経過後、変換作業のために当社が保存したデータを、借主への追加の通知なく消去することができます。借主は、保存期間内に、自己の責任と負担において必要なデータの確認およびバックアップを行うものとします。
18. 本オプションに関して当社の責に帰すべき事由により借主に損害が発生した場合の当社の責任については、第15条の規定を適用します。
第12条(返却)
1. 借主が貸出機材を当社へ持参して返却する場合、貸出機材リストその他の個別条件に別段の定めがない限り、貸出期間満了日の翌日の正午までに、自らの責任と費用において、当社が指定する返却場所へ返却するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社スタッフが借主の指定する場所において貸出機材を回収する場合、貸出機材リストその他の個別条件に別段の定めがない限り、回収期限は貸出期間満了日の翌日の午後5時までとします。
3. 借主は、当社による回収の場合、当社が指定または承諾した時間に、貸出機材を回収可能な状態で引き渡すものとします。借主の都合により回収できなかった場合、借主は、再回収費用、延長料金その他当社に生じた合理的な費用を負担するものとします。
4. 当社による回収に運搬費、回収費その他の費用が発生する場合、借主は、見積書その他の個別条件に定める費用を負担するものとします。
5. 貸出機材は、貸出時の状態で返却するものとします。借主は、貸出機材、付属品、梱包材、ケース、ケーブル、バッテリー、記録メディア、その他貸出機材リストに記載された一切の物品を返却するものとします。
6. 返却または回収時、当社は貸出機材一式を受領した旨を記録します。ただし、この時点の受領はあくまで返却物の預かりであり、貸出機材の有無、傷、凹み、破損、故障、欠品、動作状態その他詳細な検品の完了を意味するものではありません。
7. 当社は、返却受領後、原則として24時間以内に、貸出時の貸出機材リストおよびパッキング前に撮影した機材状態の写真その他の記録と照合し、返却機材の数量、外観、動作状態、付属品、データ消去、クリーニング等の検品を行います。ただし、土日祝日、当社休業日、返却数量が多い場合、専門的確認を要する場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
8. 検品の結果、破損、故障、汚損、欠品、紛失、データ消去不能その他の不具合を確認した場合、当社は、検品完了後速やかに借主へ通知します。
第13条(破損・故障・汚損・欠品・紛失・盗難)
1. 貸出機材に破損、故障、汚損、欠品、紛失、盗難その他の事故が生じた場合、借主は、直ちに当社へ通知するものとします。
2. 盗難、紛失、事故、第三者による持去りその他警察への届出を要する事象が発生した場合、借主は、直ちに警察その他関係機関へ届け出るとともに、届出番号、受理番号、事故状況、発生日時、発生場所、関係者、写真その他当社が求める情報を提出するものとします。
3. 返却後の検品により、貸出機材の破損、故障、汚損、欠品、紛失その他の不具合が確認された場合、借主は、次の各号に定める費用および損害を負担するものとします。
(1)修理が可能な場合:修理に要する実費、見積費用、点検費用、送料、部品代その他修理に通常必要な費用
(2)修理が不能または著しく困難な場合:同等品の購入費用または再調達費用
(3)付属品、ケース、ケーブル、バッテリー、記録メディア等の欠品がある場合:当該欠品物の購入費用または再調達費用
(4)当該機材が修理または再調達のために使用できない期間に当社が代替機材を借り入れた場合:当該借用費用
(5)返却遅延、破損、故障、欠品、紛失等により当社に発生した合理的な費用および損害
4. 前項の金額は、修理業者の見積書、購入価格、再調達価格、代替機材の借用費用、貸出機材リスト記載の参考価格その他合理的資料をもとに、当社が算定します。
5. 借主は、破損、故障、汚損、欠品、紛失、盗難その他事故の原因が借主、借主の役員、従業員、委託先、撮影関係者、現場関係者その他借主の管理下にある者によるものであるか否かを問わず、借主の管理期間中に発生した事象について責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由によることが明らかな場合はこの限りではありません。
6. 前項に定める借主の管理期間は、貸出機材の引渡しが完了した時点から、次の各号に定める時点までとします。
(1)借主が当社へ持参して返却する場合:借主が当社スタッフへ貸出機材を引き渡した時点
(2)当社スタッフが回収する場合:当社スタッフが借主から貸出機材を受領した時点
(3)郵送、配送その他の方法により返却する場合:貸出機材が当社へ現実に到着し、当社が受領した時点
7. 返却後の検品によって発見された破損、故障、汚損、欠品その他の不具合について、貸出時の状態、返却時の状態、写真、動作記録その他の事情から、借主の管理期間中に発生したものと合理的に判断される場合、借主は本条に定める責任を負うものとします。
8. 当社は、本サービスに関して、貸出機材の破損、故障、汚損、欠品、紛失、盗難等を補償する機材保険には加入しておりません。借主は、必要に応じて、自らの責任と費用により、動産総合保険、賠償責任保険その他必要な保険に加入するものとします。
第14条(第三者損害)
1. 借主が貸出機材の使用、運搬、保管、管理その他本サービスの利用に関連して、第三者の生命、身体、財産、権利、利益に損害を与えた場合、借主は自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
2. 前項の場合、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、第三者に対する補償、賠償、対応その他一切の責任を負いません。
3. 借主の行為により当社が第三者から請求、苦情、訴訟その他の申立てを受けた場合、借主は、当社に生じた損害、費用、弁護士費用その他一切の負担を補償するものとします。
第15条(当社の免責および責任制限)
1. 当社は、貸出機材が借主の特定の使用目的、撮影目的、制作目的、技術要件、成果物品質、納期その他借主の期待に適合することを保証しません。
2. 当社は、貸出機材の不具合、故障、使用不能、配送遅延、代替機材の不足、収録メディアの不具合、データの消失または破損、記録不良、読込不良、データ変換不能、撮影中止、再撮影、出演者・スタッフ・会場・交通・宿泊その他の費用、逸失利益、間接損害、特別損害および派生損害について、責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた現実かつ直接の通常損害については、次項の範囲で責任を負うものとします。
3. 当社の責に帰すべき事由により借主に損害が発生した場合であっても、当社が負う損害賠償責任の範囲は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限られ、その上限額は、当該損害の原因となった個別契約について借主が当社に支払った、または支払うべきレンタル料金および当該損害に直接関係するオプション料金の合計額とします。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。
4. 借主は、撮影、配信、収録その他重要な用途に貸出機材を使用する場合、事前の動作確認、予備機材の確保、バックアップ、代替手段の準備その他必要なリスク対策を自らの責任で行うものとします。
第16条(秘密保持)
1. 借主および当社は、本サービスに関連して相手方から開示された技術上、営業上、業務上その他一切の非公開情報を、相手方の事前承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本サービスの目的以外に利用してはなりません。
2. 前項の定めは、次の各号の情報には適用されません。
(1)開示時点で既に公知であった情報
(2)開示後、受領者の責によらず公知となった情報
(3)開示時点で受領者が既に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
(5)法令、裁判所、行政機関その他公的機関により開示を求められた情報
3. 本条の義務は、本サービスの利用終了後も存続します。
第17条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、本サービスに関連して取得する個人情報を、当社のプライバシーポリシーおよび別途定める「個人情報のお取り扱いについて」に従い適切に取り扱います。
2. 借主は、本サービスの利用にあたり、当社に対して自社の役員、従業員、担当者、受領担当者、経理担当者その他第三者の個人情報を提供する場合、当該提供について必要な権限、同意または適法な根拠を有することを保証します。
3. 借主は、当社から提供を求められた個人情報を提供しない場合、本サービスの全部または一部を利用できないことがあることを承諾します。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、自己、自己の役員、実質的支配者、従業員、委託先、代理人、媒介者その他関係者が、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証します。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、脅迫的言動、暴力、風説の流布、偽計または威力を用いた信用毀損・業務妨害、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証します。
3. 借主が前二項に違反した場合、または違反のおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は何らの催告を要することなく、法人登録を解除し、既に成立した個別契約を解除し、貸出機材の即時返還を求め、以後の取引を停止することができます。
4. 前項に基づく解除または取引停止により借主に損害が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。
第19条(解除および期限の利益喪失)
1. 借主が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの催告を要することなく、法人登録を停止または解除し、既に成立した個別契約を解除し、貸出機材の即時返還を求めることができます。
(1)本規約または個別条件に違反した場合
(2)申込内容、提出書類、登録情報に虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
(3)支払停止、支払不能、手形・小切手の不渡り、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分を受けた場合
(5)解散、事業停止、事業譲渡、合併その他事業継続に重大な影響を及ぼす事由が生じた場合
(6)信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
(7)貸出機材の返却を怠り、または返却不能となった場合
(8)当社、当社役員、従業員、関係者に対し、著しい迷惑行為、威圧的言動、不当要求、誹謗中傷、信用毀損、業務妨害を行った場合
(9)その他当社が本サービスの提供継続が困難であると合理的に判断した場合
2. 借主が前項各号のいずれかに該当した場合、借主は、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
3. 本条に基づく解除または登録停止により借主に損害が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。
第20条(規約の変更)
1. 当社は、必要に応じて、本規約を変更することができます。
2. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の規約の内容および効力発生日を、当社Webサイトへの掲載、登録法人の窓口担当者への電子メール送信、その他当社が適切と判断する方法により周知します。
3. 変更後の規約は、当社が定める効力発生日から適用されます。ただし、既に成立した個別契約については、当該個別契約の成立時点における規約が適用されるものとします。なお、法令上または運用上必要な変更、借主の一般の利益に適合する変更、または変更内容が契約目的に反せず合理的である変更については、変更後の規約が適用される場合があります。
第21条(準拠法および合意管轄)
1. 本規約および本サービスに関する準拠法は、日本法とします。
2. 本規約または本サービスに関して当社と借主との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社および借主は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図るものとします。
制定・改定履歴
2026年5月26日 制定・施行
2026年7月27日 改定・施行